まず、財産分与とはなにか知っておく必要があります
財産分与に関わるさまざまな問題
離婚する夫婦間で不動産を財産分与する場合には様々な問題が考えられます。
離婚する場合、夫婦間でこれまで築いてきた財産をお互いに分与することが出来ます。
これまでの結婚生活の中で築き上げてきた様々なものが財産分与の対象となりますが、
主に預貯金や不動産がその対象となります。
現金であれば折半することは簡単なのですが、問題となるのが不動産物件の財産分与です。
結婚後に取得した土地や建物は言わば、夫婦の財産であり、もちろん財産分与の対象となり得ます。
新婚時代に購入したマイホームはどうなるでしょうか
居住エリアを夫と妻で線引きして、住み続けるというのはさすがに聞いたことはありません。
一般的な不動産の財産分与の手段としては、売却して現金化します。
しかし、マイホームには住宅ローンの返済が残っているケースが多く、
売却金額を住宅ローンの一括返済に充て、まずは完済しなければなりません。
住宅ローンの残債より売却金額の方が多ければ、余剰分を分与すれば財産分与はスムーズに行くでしょう。
しかし、住宅ローンの残債の方が多かった場合は借金が残った不動産を財産分与しなければいけないのです。
この場合、財産分与のパターンとしてはいろいろあるのですが、
とにかく過去のしがらみをお互い忘れたいという夫婦の場合は、
どちらかがお金を工面し、残りの住宅ローンを完済してしまうというケースです。
そうすると、どちらかがローン返済を抱えてしまいますが、一般的にマイホームの名義が夫で、
連帯保証人が妻となっている以上、今後の事を考えると全て完済してしまった方が精神的にも楽だという判断です。
但し、中にはどちらかがマイホームを財産分与で譲り受け、住み続けるという選択肢を選ぶ夫婦もいます。
この場合、住宅ローンの返済の問題をしっかりと話し合わなければ、後々トラブルになるので注意をしましょう。