離婚する際に不動産を財産分与する場合には不動産の所有権移転登記が必要となるケースがあります。
不動産の財産分与を行う場合には財産分与をする側と財産分与を受ける側に分かれ、
それぞれ用意する書類があります。
又、財産分与を行う不動産の所有権移転登記を法務局に申請することができるのは離婚成立後、
つまり離婚届を提出した後になります。
従って、離婚届を提出してから不動産の所有権移転登記に必要な書類を揃えようとしても、
相手側からの協力が得られず、長期化する危険性があります。
財産分与を請求する場合は、事前に移転登記の手続きも考慮して協議する必要があることを覚えておきましょう。
財産分与における不動産所有権移転登記に必要な書類は財産分与する側は、
登記済権利証、印鑑証明書、固定資産評価証明書、離婚の事実の記載がある戸籍謄本です。
一方、財産分与を受ける側は住民票を用意しておく必要があります。
さて、ここでひとつ問題が発生するケースを紹介します。
財産分与の対象となる不動産ですが、例えばこれが夫婦で住んでいた住居であった場合、
住宅ローンの返済が残っている場合があります。
ここで住宅ローンの債務者が夫であり、財産分与で住居を妻に渡し、
所有権移転登記も無事完了したとします。
財産が妻に渡った時点で住宅ローンの債務者も移転されると思いますが、
それが財産分与による所有権移転登記の盲点なのです。
住宅ローンの締結先は銀行等の金融機関であり、
住宅ローンの債務者の変更は別途行う必要があるのです。
しかし、この住宅ローンの返済途中の債務者変更が難しく、
夫が債務者のままとなるケースも珍しくありません。
その場合、夫は自分が住んでいない住居の住宅ローンの返済を行うことになります。
しっかりと完済してくれればいいのですが、最悪返済が止まってしまう場合もあります。
そうなると、一般的に抵当権が執行され、住居は競売に出されてしまいますので、注意しましょう。